金融商品取引法施行へ(その2)
2007/10/10
投資家保護を徹底する金融商品取引法が9月末に全面施行された。
現場にはまだ混乱があるように漏れ聞こえてくる。
例えば、投信販売では、顧客のリスク許容度に応じた販売が求められるため、商品説明や詳細なリスク説明に加え投資目的のヒアリング等で接客時間が大幅に増えたようで、結果として投信販売にブレーキがかかる懸念が生じてきているようである。本末転倒にならないように望む次第である。
また、あるアナリストから聞いたところでは、アナリストレポートへの注書をレポートの文字よりも字体を大きくするよう求められているというような戸惑いもあるようである。
投資家にはレポートを良く読んでもらうことがレポートの本旨であるはずである。
一方では、一種の有価証券とみなされることになった商品ファンドでは「商品50%」規制が外れたことによる柔軟な商品設計が期待される半面、コンプライアンス徹底への対応が喫緊の課題となっている。
いずれにしても金商法の現場での制度定着には暫く時間が必要とされそうである。


















