金融商品時価開示、開始を1年延長へ
2008/02/21
企業会計基準委員会は2009年4〜6月期から適用する予定だった金融商品の時価開示を拡充するルールの適用開始時期を1年程度延長して2010年3月期からに変更する方針を固めた模様である。
従来は一部の有価証券やデリバティブ取引などが対象だったが、新ルールでは、CDOなどの証券化商品、売掛金などの債権、借入金などの負債についても企業が時価を算定、財務諸表の注記として表示を求められることとなっている。
金利や為替の変動で金融機関などが保有する金融商品の損失リスクがどの程度たかまるかを計算して開示することも義務付けられる。銀行や証券会社、ノンバンクなどが対象となる見通し。
米国のサブプライムローン問題を発端とする証券化商品の価格暴落で損失を被る金融機関の続発で金融商品の時価開示へのニーズは高まっているが、日本でのルール適用が遅れることで投資家保護の側面を考えるともっとスピーディな対応が求められるのではなかろうか。


















