金融業界用語集:あ行

インサイダー取引

上場会社の役職員や大株主などの会社関係者及び情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、 その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、 特定有価証券等の売買を行うこと。
内部者取引ともいう。

会社関係者には、当該上場会社等やその親会社・子会社の役職員(アルバイト・派遣社員も含む)でその業務を通じて未公開の重要事実を知った者、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、当該上場会社等との契約締結者などが含まれる。なお、上記の会社関係者は、会社関係者でなくなった後も1年間は、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象となる。

証券取引法第166条では、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。
これに違反した場合は、個人については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科される。法人については、5億円以下の罰金に処されることとなる。